正しく覚えておきたいドローンに関連する航空法・Q&A集

日本の各地で今日も多くのドローンが飛行している昨今。これらのドローンは、何も無秩序に飛行しているわけではなく、2015年12月に改正された航空法に則って運用がなされています。つまり、ドローンを飛ばすにはこの航空法をしっかりと理解しておく必要があるのです。そこで今回は、ドローン関連の航空法について、よく頂く質問をまとめてQ&A方式で紹介していきたいと思います。

Q1:航空法の対象となる機体を教えてください。

A1:2015年12月に改正された航空法の対象は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」としています。いわゆるマルチコプター型のドローンだけでなく、RC飛行機やRCヘリコプター、グライダー、農薬散布用の大型ヘリコプターなどもこの対象となります。

Q2:航空法はすべての無人航空機が対象ですか?

A2:航空法の対象となるのは機体の飛行重量が200g以上のものです。飛行重量ですので、機体本体だけでなく、飛行に必要なバッテリーを搭載して200g以上になると、航空法の対象となります。高性能なドローンのほとんどは200g以上ありますので、一部のトイドローン以外は航空法の対象となると考えた方が良いでしょう。また、200g未満の機体も、従来からある航空法第99条の2の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣の許可等が必要)は適用されます。

Q3:飛行させる際は航空法によって免許の有無などが明記されていますか?

A3:航空法ではドローンを飛ばす際に免許や資格が必要とはしておりません。しかし、安全に飛行させるには一定のスキルが必要ですので、ドローンスクールなどに通って、民間の資格を取得するなどすることをオススメします。慣れるまでは、決してひとりで飛ばさないようにしてください。

Q4:航空法で飛行を禁止している空域はどこですか?


A4:航空法では以下の3つの空域については、飛行の許可がない限り飛行を禁止しています。

①空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域(図のA)
②150m以上の高さの空域(図のB)
③人口集中地区の上空(図のC)

この①~③以外の空域は飛行可能となっています。

①については国土交通省のWebサイトで確認できます。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html

③については国土地理院のWebサイトで確認できます。
なお、人口集中地区は5年に一度、国勢調査の結果によって更新されます。
http://maps.gsi.go.jp/#8/35.561926/140.337103/&base=std&ls=std%7Cdid2015&blend=0&disp=11&lcd=kokuarea&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0f0&d=l

②の150m以上の高さについては、ドローンに備わっている高度計か、ない場合は別売りのテレメトリーセンサーの使用をオススメします。最近のドローンは高性能なこともあり、簡単に150m以上舞い上がってしまうので注意が必要です。

Q5:ドローンを飛ばす際に守らなくてはいけないルールを教えてください。


A5:航空法では以下のような飛行を禁止しています。これらの方法でドローンを飛ばす際はあらかじめ地方航空局長の承認を受ける必要があります。

①日中(日出から日没まで)に飛行させること
②目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
③人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
④祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
⑤爆発物など危険物を輸送しないこと
⑥無人航空機から物を投下しないこと

また、上記以外で飛行させる際も、必ず周囲の安全に十分に配慮して飛行させることが大切です。

Q6:禁止空域での飛行や禁止されている飛ばし方をするには、どうすればいいですか?

A6:Q4やQ5で禁止されている空域や飛ばし方をする際は、あらかじめ飛ばす空域を管理している地方航空局に申請をおこない、航空局長の許可を得る必要があります。申請は時間がかかりますので、飛行日が決まっているならば、早めに申請するようにしましょう。

※申請については国土交通省のWebサイトにわかりやすくまとまっています。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

Q7:ケーブル等の有線でつながっている機体は対象外ですか?

A7:地上とワイヤーやケーブル等の有線でつながっているような機体でも、「無人航空機」となり航空法の対象となります。

Q8:ゴルフの練習場のようにネットで四方や上部を囲まれた場所でも飛行させるには許可が必要ですか?

A8:四方や上部がネットなどで囲まれていて、ドローンが飛行範囲を逸脱しないようになっている場所は屋内とみなされますので、航空法の対象外です。

Q9:水や農薬等の液体や霧状のものの散布も物件投下に該当しますか?

A9:物件投下となります。

Q10:飛行の空域や飛行方法に違反した場合、どのような罰則が科せられますか?

A10:50万円以下の罰金が科せられます。

いかがでしたでしょうか?今回は航空法の基礎の基礎に関するクエッションをピックアップしてみましたが、さらに詳細なQ&Aに関しては、国土交通省のWebサイトにまとまっていますので、ぜひご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001218182.pdf

航空法をよく理解して遵守し、安全なフライトを心がけるようにしましょう!