ドローンからラジコンまで!無人航空機飛行時の飛行日誌の作成について


2022年12月に改正された航空法で、ドローン操縦の国家資格の設定や機体の登録認証が注目を浴びる中、同時に制定された「飛行日誌」については、その詳細を完全に把握できている人は少ないのではないでしょうか。特定飛行をする際に必要になるもので、ドローンだけでなくラジコン飛行機やラジコンヘリでも同様に作成が求められます。

そこで今回は、この「飛行日誌」のルールと、その作成方法について紹介していきたいと思います。

①無人航空機における飛行日誌について

まず、無人航空機を飛ばす人全員が飛行日誌を作成する必要があるかというと、NOです。飛行日誌は「特定飛行」をおこなう際にその作成が義務付けられています。

この場合の「特定飛行」とは、空港等周辺、地表又は水面から150m以上、人口集中地区(DID)上空、夜間、目視外、人又は物件から30m未満、催し場所上空、危険物輸送、物件投下の飛行になります。こういった飛行をおこなう際は飛行日誌の作成が必要となります。また、特定飛行をおこなわない場合でも、国土交通省が定める飛行日誌の取扱要領では飛行日誌の記録をおこなうことが推奨されています。

では次に実際にどのような飛行日誌を作成すれば良いのか、見ていくことにしましょう。

②飛行日誌の記載内容について

航空法で定めるところ飛行日誌には以下の3つの記載内容を記すようになっています。

・飛行記録
・日常点検記録
・点検整備記録

まず、飛行記録ですが、こちらは無人航空機をフライトさせた場合、その都度、飛行の実績を記載する必要があります。つまり1フライトごとに飛行記録を残していく必要があります。
実際に1フライトごとに飛行記録として記載しなくてはいけない項目としては、以下が定められています。

1:無人航空機の登録記号(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は当該試験飛行に係る届出番号。以下同じ。)、種類及び型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)

2:無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)

3:機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る)

4:無人航空機の設計製造者及び製造番号

5:無人航空機の飛行に関する次の記録
・飛行年月日
・操縦者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る)
・飛行の目的及び経路
・飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法
・離陸場所及び離陸時刻
・着陸場所及び着陸時刻
・飛行時間
・製造後の総飛行時間
・飛行の安全に影響のあった事項の有無及びその内容

6:不具合及びその対応に関する次の記録
・不具合の発生年月日及びその内容
・対応を行った年月日及びその内容並びに確認を行った者の氏名


※飛行記録の様式(国土交通省Webサイトより)

次に日常点検記録ですが、こちらは無人航空機の操縦者が無人航空機をフライトさせる前におこなう日常点検の結果を記載するとしています。
こちらは実際に記載する内容としては、以下があります。

1:無人航空機の登録記号(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は当該試験飛行に係る届出番号。以下同じ。)、種類及び型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)

2:無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)

3:機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る)

4:無人航空機の設計製造者及び製造番号

5:日常点検に関する次の記録
・実施の年月日及び場所
・実施者の氏名
・点検項目ごとの日常点検の結果
・その他特記事項


※日常点検記録の様式(国土交通省Webサイトより)

そして最後に点検整備記録ですが、こちらは無人航空機を飛行させる人(=使用者)に課せられる安遠基準への適合義務を履行した記録について記載するものと定められています。
こちらは実際に記載する内容としては、以下があります。

1:無人航空機の登録記号(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は当該試験飛行に係る届出番号。以下同じ。)、種類及び型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)

2:無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)

3:機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る)

4:無人航空機の設計製造者及び製造番号

5:点検、修理、改造又は整備に関する次の記録
・実施の年月日及び場所
・実施者の氏名
・点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合にあっては、当該交換部品名を含む)
・実施の理由
・最近の機体認証後の総飛行時間
・その他特記事項


※点検整備記録の様式(国土交通省Webサイトより)

なお、特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられるとされています。法令を遵守し、安全な飛行が無人航空機には求められます。

詳細は国土交通省のWebサイトにアップされている資料をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/operation.html

③まとめ

今回は2022年12月の航空法改正に伴って定められた飛行日誌の作成について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

なお、飛行日誌の記載及び保管は、無人航空機が登録されている間は継続しなければならないされています。また、操縦者は無人航空機を飛行させる場合、飛行日誌を紙媒体又は電磁的記録により常時携行し、確認事項が発生した際に参照又は提示が可能な状態としておかなければならないとなっていますので、紙やアプリなどを使って常に携帯できるようにしておく必要があります。

このように、細かい部分まで作成方法が定められている飛行日誌ですが、空の安全を守る上では必要なことであり、しっかりと法令を遵守して、安全第一でフライトさせるように心がけていきましょう。

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