法改正で2023年7月から免許不要に! 電動キックボードに乗ろう!
最近、街中でよく見かけるようになった電動キックボード。いわゆるマイクロモビリティと呼ばれる新しい乗り物のひとつで、都会の移動手段として徐々に浸透してきているのはみなさんもご存知ではないでしょうか?
実際に乗ってみたことがある人に聞くと乗り心地は非常に良く、運転も難しくなくすぐフィットできるとのこと。街中のちょっとした距離の移動だけでなく、大きな工場や会場内での移動などにも使える便利な乗り物と言えるでしょう。
そんな電動キックボードですが、どういったルールになっているか、実はまだまだ知らない人も多いのではないでしょうか?そこで今回は電動キックボードの魅力と乗る方法について紹介していきたいと思います。
①電動キックボードが免許不要になる!?
電動キックボードに乗りたいと思っている人が最初に気になるのが乗るためのルールが分からない点だと思います。「免許は必要なのだろうか?」「どこを走ればいいのだろうか?」「ヘルメットは必要なの?」。こういった疑問は法律を知ることで一発で解決できます。その法律=道路交通法が2023年7月1日に改正されたタイミングでもありますので、従来と7月1日以降の新ルールを比較して見ていきたいと思います。
あまり知られていないかもしれませんが、電動キックボードは従来は原動機付自転車、つまり原付バイクと同じ扱いになっていました。ですので道交法的にも電動キックボードを乗る際は原付バイクと同じルールを守らねばならず、原付バイクが運転できる免許の所持、そしてヘルメットの着用が必要でした。電動キックボードは新しいマイクロモビリティなので、法律が現実に追いついてなかったのです。
しかし、電動キックボードは2023年7月1日からは新しい区分である「特定小型原付」と呼ばれるカテゴリに属することになり、これにより守らなくてはいけないルールは大きく変わることになりました。
まず、新しい「特定小型原付」の乗り物に関しては免許が不要となりました。これまでは必須でしたが、今後は原付バイクを運転できる免許がなくても運転可能になったのです。
次に、免許が不要となったことで運転していい年齢を定める必要が出てきました。これは、従来は免許がなければいけませんでしたので、免許が取れる年齢に準ずる形でしたが、法改正され「16歳以上」と定められました。
そして原付バイクでは必須のヘルメットの着用も、今回の法改正で「努力義務」となりました(ただし安全を考えてなるべく着用するようにしましょう)。他にも、最高速度が原付バイクの30km/hから20km/hに制限されたり、走行場所も原付バイクは車道だったのが、電動キックボードでは車道、自転車専用通行帯、歩道(ただし条件あり)となっています。
このように電動キックボードに乗るために守らなければならないルールが大幅に緩和され、より気軽に電動キックボードに乗っておでかけができるようになったのです。
なお、注意しなくてはいけないのは、すべての電動キックボードが「特定小型原付」ではないということです。車種によって区分が異なりますので、今後も「原動機付自転車」の区分に該当する電動キックボードである場合は従来からの道交法を守らなければなりません。
②特定小型原付に属する電動キックボードについて
ではどのような電動キックボードが「特定小型原付」に該当するのでしょうか?国土交通省の資料による保安基準項目として、「前照灯」「警音器」「最高速度表示灯」「方向指示器」「尾灯、制動灯」「後部反射器」「制動装置(ブレーキ)」「バッテリーの安全性」が記載されています。これらが特定小型原付に適用される道路運送車両の保安基準となり、これらを満たしていないと公道を走ることはできなくなります。
ではどの車種が特定小型原付として性能が認められているかというと、国土交通省が示す特定小型原動機付自転車の性能等確認制度というものがあり、この制度のガイドラインをクリアした車種には下に示すような特定機関の名称と確認番号が記載された性能等確認済みを表すシールが貼られています。これによって見分けることができるようになっています。
これらの条件をクリアした車種は「特定小型原付」として最高速度20km/h以内で公道を走ることができますが、歩道を走る場合は最高速度を6km/hまで落として走らなければなりません。その際は6km/h以上速度が出ないようにするリミッターを発動しなくてはいけませんので、歩道を走行することができる電動キックボードは、必然的にこのモードが搭載された車種ということになります。
さらに公道走行をおこなうためには、ナンバープレートの取得と自賠責保険の加入が必要になります。これらは義務ですので、電動キックボードを購入するショップなどに相談するのが良いでしょう。
③守らなければならない交通ルール
1:16歳未満の者の運転の禁止
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。また、特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれのある16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
【罰則】6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
2:飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者で、飲酒運転をすることとなるおそれがあるものに対し特定小型原動機付自転車を提供したり、飲酒運転をすることとなるおそれがある者に対し酒類を提供し、又は飲酒をすすめたりしてはいけません。
【罰則】 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等
3:乗車用ヘルメットの着用
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務があります。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
4:二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金等
5:車体の点検・整備
特定小型原動機付自転車を安全に利用するためには、乗車前に自分自身で点検をすることが必要です。不具合がある場合は、乗車せず、整備に出しましょう。
○主な点検項目
ブレーキの遊びや効きは十分か
車輪にガタやゆがみはないか
タイヤの空気圧は適正か
ハンドルが重くないか、ワイヤーが引っ掛かっていないか、ガタはないか
灯火はすべて正常に働くか
また、定期的に販売店等へ行って点検や整備をしてもらいましょう。
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により定められた基準等に適合しない特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
これ以外にも道路交通法に基づいた通行のルールが細かく定められています。
詳しくは下記の警視庁Webサイトを御覧ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
④まとめ
今回は7月1日から法改正によって新しく特定小型原付というカテゴリができた、電動キックボードについてご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか?
電動キックボードは非常に便利なマイクロモビリティであり、さらに今回の法改正によって乗るためのハードルもグッと下がりました。一方で新しい乗り物であり、運転する本人だけでなく周囲の理解もこれから進む状況です。電動キックボードを快適に利用するためには、安全第一で周囲によく配慮し、ルールを守って乗ることが大切です。ぜひ、新しい乗り物である電動キックボードで快適なマイクロモビリティライフを楽しんでみてください!