無人航空機の登録制度が2022年6月20日からスタート!事前に愛機を登録しよう!

ドローンが多く空を飛ぶようになった昨今、安心して無人航空機を飛ばせる環境を作るため、2022年6月20日より無人航空機の登録が義務化され、その事前登録の受付がスタートしています。

ドローンやラジコン飛行機、ラジコンヘリなどを飛ばす人にとっては対応必須のこの件を、今回は紹介していきたいと思います。

①無人航空機の登録制度とは!?

かつて、ドローンが登場する以前は、ラジコン飛行機やラジコンヘリはフライヤーのモラルやマナーによって運用されてきました。フライヤーさんたちはラジコンクラブを創設したり加入したりして、クラブごとにルールを作り、安全かつ周囲の環境に迷惑をかけないように努力をしながらラジコン文化を作ってきました。

一方2010年代に入り、初期の呼び方でマルチコプター、現在でいうドローンが登場します。ドローンはその性能と高さで、無人航空機を使った空撮という新しいジャンルを作りました。さらに、現在ではさまざまな産業でドローンの活用が模索されており、飛行する機体の数は数年間で何倍もの数になっているようです。

そんなドローンですが、2015年に首相官邸に機体が落下した事件を筆頭に、いくつもの事件を起こすようになります。この事態を重く見た国は、2015年12月に航空法を改正し、無人航空機の飛行に関してルールを定めました。

飛行ルールが明確になったことは、何も悪いことばかりではなく、白黒ハッキリするようになったので、産業に用いる際も安心して使用することができるようになり、その後も多くの機体が日本の空を飛ぶようになりました。しかし、中には飛行ルールを無視し、許可を得ず飛ばしたり、墜落などの事故も起きるようになっています。

そこで国では、事故発生時の所有者の把握や事故の原因救命、安全確保、そして安全上問題のある機体の排除による空域の安全確保を目的に、飛行する無人航空機に1機1機に登録義務を課す、航空法の改正をおこなった次第です。これにより、登録のない無人航空機は2022年6月20日以降、飛行させることができなくなります。

②登録制度の概要について

2022年6月20日以降、無人航空機を飛行させるためには登録が必要になります。また、機体に登録記号を表示し、リモートID機能を備えなければなりません。登録は3年ごとの更新登録となります。

まず、今回の制度でいう「無人航空機」の定義ですが、「重量が100g以上の無人航空機」となります。従来の航空法では対象が200g未満のもの」でしたが、今回からさらに軽量な機体も対象に入ることになりました。100g以上となるとトイドローンも含め、ほとんどの機体が対象になってきますので注意が必要です。これはドローンだけでなく、ラジコン飛行機のような固定翼、ラジコンヘリのような回転翼の機体も同様です。

また、ラジコン飛行機やラジコンヘリでよくあるフライヤーにより改造した機体については、その概要や規模などを登録申請時に申告する必要があります。

登録した機体には登録記号を鮮明に表示させなくてはいけません。25kg以上の機体は25mm以上、25kg未満の機体は3mm以上の文字の高さで、マジックやシールなどで表示させる必要があります。

さらに、今回の制度がスタートするにあたり、機体にリモートIDを搭載する必要があります。リモートIDとは機体への物理的な登録記号の表示だけでなく、識別情報を電波で遠隔発信するものです。

種類としては機体に内蔵するタイプと外付型に分類されます。このリモートID内には無人航空機の製造番号や登録記号、そして飛行時の位置、速度、高度、時刻などの情報が含まれており、1秒に1回以上発信されます。なお、このリモートID内には所有者や使用者の情報は含まれていません。

基本的に今後無人航空機を飛ばす際はリモートIDの搭載が必須なのですが、以下の場合は搭載が免除されます。

・2021年12月20日から登録制度が施行されるまで事前登録期間中に登録手続きをおこなった無人航空機
・あらかじめ国に届け出た特定区域の上空でおこなう飛行であって、無人航空機の飛行を監視するたけの補助者の配置、区域の範囲の明示などの必要な措置を講じた上でおこなう飛行
・十分な強度を有する紐など(長さが30m以内のもの)により係留しておこなう飛行
・警察庁、都道府県警察または海上保安庁が警備その他の特に秘匿を必要とする業務のためにおこなう飛行

③登録の方法について

では、具体的に登録の方法について見ていきたいと思います。登録の申請はオンラインまたは書類提出となります。

オンラインの場合は「DIPS」と呼ばれるドローン登録システムからおこないます。一方、郵送の場合は国土交通省のWebサイトに登録申請書様式がありますので、それをダウンロードして説明に従い郵送で提出することになります。

申請する際は所有者の本人確認が必要となります。所有者が個人の場合は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートによる本人確認が必要となり、郵送の場合は住民票記載事項証明書1通(コピー不可)または健康保険証、運転免許証などいずれか2種類の写し(コピー)が必要となります。

申請後に納付番号等が発行されたら、申請に係る手数料の納付をおこないます。納付はクレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で可能です。この際、入金の金額が申請方法等によって異なるので注意が必要です。

すべての手続きが完了したら、登録記号が発行されます。前述したようにこの番号を機体に表示させる必要があります。これが終われば登録は完了となります。

④まとめ

今回は2022年6月20日から開始される無人航空機の登録制度について紹介してきました。施行までに登録するとリモートIDの搭載が不要になりますので、早めに登録したり、購入を考えている場合は先に買って申請してしまったほうが良いでしょう。

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なお、事前登録制度については国土交通省Webサイトもよくご確認ください。

・無人航空機登録ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/

・国土交通省Webサイト(無人航空機の登録制度)
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html

・国土交通省 無人航空機登録ハンドブック
https://www.mlit.go.jp/koku/content/mlit_HB_web_0118.pdf

・電話での問い合わせ先 / 無人航空機登録ヘルプデスク
050-3181-8378
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
土日祝日年末年始(12/29-1/3)を除く

※本記事の画像については国土交通省Webサイトより抜粋しました。